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動物虐待を防ぐため、兵庫県内の弁護士と獣医師がNPO法人「どうぶつ弁護団」を立ち上げた。
動物虐待を巡り、近年は厳罰化が進み、検挙件数も増加している。
一方で事件化には組織間のスムーズな連携が欠かせない。
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「ひど過ぎる」。
どうぶつ弁護団理事長の細川敦史弁護士は、耳が焼けただれ、腹の毛が焼け落ちた猫の写真を目にし、こう漏らした。
消毒用エタノールを浴びせ、火のついた割りばしを押し付けたなどとして、大阪府警は昨年1月、動物愛護法違反容疑で飼い主の30代男性を書類送検した。
男性はいったん不起訴(起訴猶予)になったが、告発した動物愛護団体などが検察審査会に申し立て、大阪地検は同年10月に一転、同罪で略式起訴した。
判断が覆ったのは一連の法的手続きに細川氏らが関わっていたことが大きく、「動物虐待は軽くみられがちだが、処分が軽ければ厳罰化の実効性が薄れる」と危惧する。
令和2年の改正動物愛護法施行に伴い、犬や猫、ウサギなどの愛護動物を殺傷した場合の罰則は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化。虐待が疑われる動物を診察した獣医師には、関係機関への通報が義務付けられた。
警察庁によると、全国の警察が検挙した動物愛護法違反事件は平成22年の33件から、令和3年には過去最多の170件に。
社会的関心の高まりや法改正の影響があるとみられる。
ただ事件化にはハードルがあるのも事実だ。動物虐待に詳しい獣医師で大阪公立大大学院の星英之(ひでのぶ)准教授(公衆衛生学)は「各自治体で通報窓口を設けてはいるが、警察と効果的な連携ができず摘発につながっていないケースは多い」と指摘する。
どうぶつ弁護団の活動について「虐待の発見から刑事告発まで、専門家の弁護士が関わる仕組みを作ったことは重要」と評価。「法的根拠をもって訴えれば警察も動きやすくなるはず。
成果が出れば、同様の仕組みが全国に広がる可能性がある」と期待感を示した。
Yahoo!ニュースより引用
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